保険会社による全面的な回収介入が奏功しないまま待機期間(30日または5月)が満了することがあります。そこでは、セラーは、当該待機期間満了日現在の「正味債権」を算定するようにします。 (注)「紛争債権」とは、売掛債権の有効性に関するすべての意見の不一致のことを指し、セラーが同一バイヤーに対して支払義務を負う金額の相殺等についての意見の不一致も含みます。
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