18.オーバー与信案件として特別に取組みましたか?

セラーは、「不健全な経営状態」のバイヤーに対してクレジットリミットのオンライン申請すると、クレジットリミットの希望額に対して「一部承諾」や「拒絶」を得ることがあります。それは、クレジットリミットをゼロや不足とした案件であって、セラーは別途与信取引をすすめますと、いわゆるオーバー与信にあたると言えます。(「不てん補扱い」)
それでも、セラーは、当該バイヤーに対してサプライチェーンの一端を担う者として継続取引を実行することがあります。その場合、セラーは、社内稟議のもとで過去の儲け分等を目安とした与信額とし、現地子会社経営並みの「重点管理」を図ることが求められます。(連鎖倒産回避策)
例えば、バイヤーに対して(a)経営実態の調査に応じること、(b)会計データの提出を受け、フォローできること、(c)経営悪化の兆候が見えたときは、経営者にアドバイスできること、(d)経営者へのアドバイスにもかかわらず経営改善がみられなかったときは与信額を減額できること等があげられます。

これは、オーバー与信バイヤーに対して重点管理を求めたものです。

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