23.例えば、過去の標準支払予定日(最長支払予定日)を目標として特別に取組み ましたか?

バイヤーでは、所定の「最長決済期間」を徒過しても支払わないことがあります。そこでは、バイヤーに対して、(a)経営再建にメドをつけてもらうか、それとも(b)経営破綻とみなして保険会社による全面的な回収介入をはじめるかどうか二者択一に迫られます。それには、バイヤーの経営実態と財務内容を把握することが先決です。

これは、所定の最長決済期間が徒過する寸前に経営再建と経営破綻に 対する方向性を求めたものです。

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