28.保険事故バイヤーに対して新規与信を中止し、「未収債権額」をとらえましたか?

セラーは、「支払遅延通知書」の提出を決定しますと、バイヤーに対する新規与信を中止し、「未収債権額」を算定しなければなりません。そこでは、会計帳簿の残高とすり合わせるようにします。
(注)支払遅延通知後の新規与信に関しては、セラーが躊躇し、自己責任で商品の積出等し、それが続くことがあります。それは、アフターロス案件に該当しますから、そのときは、当該「未収債権額」による欠け目(保険でカバーされない分)を含めた損害額の大きさが過去の儲け分等を超えないことが望まれます。(連鎖倒産回避策)

これは、新規与信の中止および「支払遅延通知書」により「未収債権額」の算定を求め たものです。

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