30.アフターロス案件は特別に取組みましたか?

セラーは、「支払遅延通知書」の提出後に自己責任で商品を積出等し、アフターロス案件に該当することがあります。そのアフターロス案件に対してマーケット維持および「正味債権」に対する回収促進にはずみ等がついても、不払いになった場合は取引信用保険でてん補されませんから、事実上「裸与信」にあたります。セラーは、現実に不払いが顕在化しておりますから、当該「正味債権」による欠け目(保険でカバーされない分)を含めた損害額の大きさが過去の儲け分等を超えないようにします。(連鎖倒産回避策)

これは、アフターロス案件で自社の財務体力を考慮することを求めたものです。

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